最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2257 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、所論が憲法二五条違反とはい
えないことは、当裁判所の判例の趣旨(昭和二三年(れ)二〇五号、同年九月二九
日大法廷判決参照)とするところであつて、上告適法の理由にならない。また記録
を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年九月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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